(出典:saigaijyouhou.com)
●上野竜太郎ニート25才に隠された落選と立候補の秘密と真相!(トレンドニュース365)
千葉市議選花見川区(定数10)に立候補した、25歳・引きこもりのニート上野竜太郎氏が話題を集めています。
竜太郎という名前を聞いて、あの号泣元県議かと思ったら実はまったくの別人でした(失礼)!
ニート25歳の市政挑戦
トレンドニュース365の記事によると、上野氏はネット上でかなり話題になっており、千葉市議会議員に立候補をした上野氏に対し、落選した結果に健闘を讃える声も多数上がっているとのことです。
上野氏は千葉県の花見川区選挙区から立候補をしましたが落選。定員の10位以内には入らなかった結果となりました。
●千葉市議選開票結果(千葉日報ウェブ)
千葉市議選花見川区選挙区の結果を見てみると、当落ラインの10位に入った候補者の票数は3,081票ですので上野氏は半分ほどの票数だったということです。上野氏の戦いぶりを、自身のブログやTwitterを見て分かったことがありました。
①1人でも選挙活動できる
上野氏は自身のブログにて、告示日の4月3日に「16時間歩いてポスターを貼り回ったけどまだ、半分も貼れていない・・・」と綴っています。
選挙カーを使うなら、運転手代・車代・燃料費も公費負担出来ます。
大体、40~50万位になるようです。
私は、当然選挙カーはありませんし
ポスターは自作です。
コンビニのコピーで作りました。
ちなみに、袋やテープ、画鋲代込めて1枚辺り18円位です。
遊説でおなじみの選挙カーも使わない、ポスターも自作、政策は自身のブログやTwitterで発信する・・・等、大掛かりな動員を必要とする選挙の常識を壊すかのようです。
私もとある支援者の選挙でポスター貼りを行った経験がありますが、2時間でわずか15枚程度でした。ポスター貼りでさえも、通常は人海戦術なのです。
②お金が少なくても選挙活動できる
最後にひとつだけ、
繰り返しますが、私は今回の選挙で8000円しか使っていません。
チラシやのぼり、選挙事務所など様々な物にお金を使って落選した方は、金銭的な痛みがとても大きいと思います。
しかし、選挙に使ったお金が8000円なら痛くも痒くもありません。
また上野竜太郎氏によると、今回の選挙で8,000円しか使っていないという驚くべき事実も判明しました!
更に広げて、千葉県全体の市議会選挙となると
1235人の人間が立候補し、供託金を没収されたのは15人だけでした。
その1235人の中には11人の20代の人間がいましたが、落選した6人を含めて全員の供託金が返還されています。
あまりにも得票数が少ないと、供託金を支払うことになります。千葉市議選の供託金は50万円という、若者にとってはあまりにも高額な金額ですから、上野氏にとってはまさに救われました。
③ニートだから失うものは無い
仮に市議になっていたとしたら市議会議員としての仕事が与えられるワケです。
一方、悪い言い方をすればニートだから落選して失うものは無いと思います。
むしろ、Yahoo!をはじめ様々なメディアで取り上げられたことにより知名度アップには繋がったことでしょう。
④被選挙権を満たす最も若い年齢だった
市議選の被選挙権は、その選挙権を有する者で年齢満25年以上の者(公職選挙法10条1項5号)と定められています。
1990年2月14日生まれの上野氏は25歳になったばかり。
↓こちらの立候補者表をご覧頂くだけでも、上野氏が他の候補者と違うことがお分かり頂けるでしょう。
●千葉市議会議員一般選挙(花見川選挙区)立候補届出状況
本人いわく
「20代で立候補しようと思うなら、チャンスは25~29までの4年間しかありません。
確かに短い期間ですが、この4年間の間に我々が持つことの出来る、この「2」という数字には、とても大きな力があります。 」
とのことです。
⑤当選する可能性は低くなかった
今回上野氏に投票した千葉市花見川区の有権者1,399名。これは立候補者15名中、 3名の候補者を上回る12番目の得票数です。
中にはポスターの「25歳ニート」のポスターを見て面白そうだから投票したり、本気で世の中を変えて欲しいから1票入れたという方もいるかもしれません。
無所属という立場でありながら最終的に1,399票を獲得したということは工夫次第ではさらに票を伸ばす可能性もあった、と考えられると思います。
就職倍率がきわめて高い市役所の公務員と比べれば、市議会の倍率が1.3〜1.5倍という数字は挑戦してみたいと思う方もいるかもしれません。
上野氏は決して間違っていることをしていないと思いますし、今後もこうした候補者が現れるかもしれません。
その信念や行動をしっかり見極めるのは、やはり有権者1人ひとりなのですね。
↓実際に当選した議員について知りたい方へ
●もし同じ選挙区で、異なる候補者2人の選挙活動をすることになったら